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任意後見制度


--手続きから契約終了まで--
 
6:代理行為はどのようにして行われるのですか?(後見の仕組み)

家庭裁判所が、任意後見監督人の選任をした時点から、任意後見契約の効力が発生します。

【任意後見人の役割】

任意後見人は、任意後見契約をする際取り決めた項目の代理を、任意後見監督人の監督の下で、貴方に代わって行います。

任意後見人には、「身辺配慮義務(被後見人の心身の状態および生活状況に配慮する義務)」として、健康状態に関する書類などを提出が課せられています。

任意後見人自らが介護することは法律上要求されていません。
施設や業者(介護士や、掃除代行業者、老人ホームなど)と委任契約を結び、介護を任せることも可能です。費用は、貴方の財産から出します。

【任意後見監督人の役割】

任意後見監督人は、任意後見人の行う事務を監督して家庭裁判所に定期的に報告します。
財産目録や財産管理状況の収支、健康状況などの書類を後見人に提出させ、それを基に家庭裁判所に報告する書類を作成します。
任意後見人が不当な財産の侵害や不正な行為をしていた場合、任意後見監督人は、家庭裁判所に任意後見人解任の申立てをすることもあります。

このように、任意後見人は、任意後見監督人を通じて家庭裁判所に監督されていると言えます。

パートナーであれば、義務が課せられなくとも相手の体のことを気遣うのは当然かもしれません。
又、同性のカップルであれば、相手の体や身の回りを気遣い、その為に必要な契約を相手に代わって結ぶ権利を得るために、この制度を用いようと考える場合が多いでしょう。

しかし元来この制度は、医療契約の代理や看護のためよりも、財産の管理のために用いられます。(引退後の財産管理を任せるためや、遺産相続の争いを防ぐためなど)。
そのような場合、後見人であっても「財産面の管理はするが身体面の管理はしない」、と言う可能性があるため、法律はこのような義務を任意後見人に課しています。
 
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