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任意後見制度


--手続きから契約終了まで--
 
5:任意後見契約の効力は、どのようにして発生しますか?
 
(任意後見監督人選任の申立てと選任)

@概要
任意後見契約を結んでいる人が、痴呆、事故や病気による意識不明、精神障害等によった場合、後見人になる人や親族等が、任意後見人の選任(=後見開始)を家庭裁判所に申し出ます。

後見開始に際して、家庭裁判所は、任意後見人の不正行為や怠慢を防止する為に、「任意後見監督人」を選任します。

任意後見監督人は、任意後見人を監督し、後見事務の状況を家庭裁判所に報告する役割を持ちます。

法律や医療に詳しい専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士・税理士)や法人(老人ホームや医療機関)の中から選ばれ、人選は家庭裁判所に委ねられます。

A任意後見監督人選任の申立人
本人(貴方)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 (後見人になる人)

B申立先
本人の住所地の家庭裁判所

C申立てに必要な費用
収入印紙600円、登記印紙2,000円、連絡用の郵便切手
(各家庭裁判所で異なります)

家庭裁判所から、医師の鑑定書(判断能力が不十分になったことを証明する書類)の提出を求められた場合は、別途鑑定料が必要になります。

 
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