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任意後見制度
--手続きから契約終了まで-- |
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7:後見事務に対して、報酬を支払うのですか?
任意後見人に対しては、有償、無償、どちらでもかまいません。任意後見契約を結ぶ際に話し合って決めてください。※1
任意後見監督人に対しては、選任の際に家庭裁判所が決定します。
管理する財産の量や事務の内容に合わせて決定され、貴方の財産から毎月支払います。
毎月の報酬が、任意後見制度を利用しにくくしている原因の1つだと言われており、
現在、低所得者にも任意後見制度を利用し易くすべく、無料または低額で福祉サービスの利用援助を行う社会福祉事業の創設も国会や政府委員会で検討されています。
※1後見人の報酬は、「パートナーだから無償が当たり前」と考える場合もありますが、報酬を出すことでパートナーに財産を移動してゆき、相続の代わりにすることなども可能です。
参考までに、司法書士連合会調べの平成15年3月までの統計(有償契約に限る)によれば、有償の場合、毎月の報酬額で多数を占めるのは親族の場合は、2〜5万円/弁護士の場合は、3〜7万円とのことです。
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