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任意後見制度


--手続きから契約終了まで--
 
4:登記されるってどういうこと?

任意後見契約を公正証書という形で結ぶと、任意後見契約を公証人によって公正証書という形で契約を結ぶと、公証人を通じて登記所に、任意後見契約の登記依頼がなされます。
登記されることによって、広く第三者に、貴方とパートナーが後見契約を結んでいる事や、その内容が知らされます。

登記所に、登記されただけでは後見人としての権利はありません。

後見人としての権利は、家庭裁判所に申告した後、後見監督人が選任されてなくては生じません。

後見人に代理をする権利が生じると、登記所から、契約の内容を示す「登記事項証明書」が発行されます。

任意後見人は、貴方の代理で取引や契約をする度、登記所にこの登記事項証明書を取りに行き、取引や契約の相手方に示します。
この書面により、後見人が確かに貴方の代理だという事が相手方にわかり、相手方も安心して取引に応じる事ができ、取引を円滑に進めることが出来ます。
 
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