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任意後見制度


--任意後見制度ってどんなもの?--
 
2:親族でなくても後見人になれるのですか?

成人(20歳以上)であれば、誰でも後見人になれますし、後見人を選ぶ事も可能です
但し、以下の禁止事項に当てはまる人は、後見人になることが出来ません。


--民法:第八百四十七条--

次に掲げる者は、後見人となることができない。
 一 未成年者
 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、補佐人又は補助人 ※1
 三 破産者 ※2
 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
 五 行方の知れない者 ※3

※1・・・他の制度で既に代理人に就任している者
※2・・・破産の宣告を受けた者
※3・・・現住所が不明、失踪中、等、後見事務に必要な連絡のつかない者


 
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