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任意後見制度


--任意後見制度ってどんなもの?--
 
1:任意後見制度とは?

後見制度とは、誰かに自分の代理になって契約や取引をしてもらう制度です。
後見制度を使う為に必要な契約が、後見契約です。
後見契約をすることで、貴方が意識を無くした時、誰かに自分の生活監護・財産管理をしてもらえるよう、意識のはっきりしているうちに代理を立て、必要な権利を譲り渡す準備をしておくことが出来ます。

例えば、年をとると、段々と判断能力が衰えます。
時には、老人性痴呆などにかかり、自分の財産の管理が出来なくなったり身の回りのことが決められなくなったりすることがあります。
また、事故にあい意識を失って、どんな手術を受けたいか、延命措置はどうしたいか、などの大事なことを自分で決められなくなる可能性もあります。

そんな貴方のもしもの時、その日まで何もしないで放っておいたら、貴方の代理をするのは、親族です。
一緒に生活していたとしてもパートナーには何の権利も保証されません。
意見を聞いてもらうことすらなく、親族に全てを決められてしまうかもしれません。

判断能力が無くなった時、貴方の代理となって生活看護や財産管理をする権利を与えられた人のことを、「後見人」と呼びます。
平成12年度の法改正により、本人の意思で、その後見人を自由に選び、契約することが出来る制度が出来ました。
後見人や内容を任意に選べる事から、この制度を、任意後見制度と呼びます。


 
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