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任意後見制度


--任意後見制度ってどんなもの?--
 
3:契約の内容は自由に決められるのですか?

後見人契約の内容は、自由に決められます。
誰を任意後見人にするか、 その後見人にどこまで代理をしてもらうか、といったことを、本人と後見人になる人との話し合いにより定め、二人の間で契約します。
何について代理が出来るかは、代理権目録に並べられたものの中から自分たちで選びます。

【財産の管理】
生活費の管理・貯金の預け下ろし・不動産等の管理・運営・処分

【医療看護に関する契約】
どんな医療を受けたいかの決定・契約、老人ホームへの入居契約等

などが有ります。

本人と後見人になる人との話し合いにより自由に選ぶことが出来ます。

契約内容については決まった形はありません。
契約を結んだ内容が、任意後見人の仕事の内容になります。

詳しい項目については、代理権目録を参照してください。

--参考資料 Vol.1--
  *代理権目録 (HTML形式)
  *代理権目録 (PDF形式)
 
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