2:養子となる子を捜す
養子縁組を結ぶには、まず親子関係を結びたいと考える子供に出会う必要が
あります 親を必要とする子供と出会い、養子縁組に到るまでの手順としては
主に次の2つが挙げられます。
1. 親族や縁者などから子を引き取る
2. 養親となる人の住所地を管轄する児童相談所に登録し、紹介してもらう
どちらの場合も、家庭裁判所で審判を受け、養子縁組の許可を得る必要がありますが、2.の児童相談所から斡旋を受ける場合、一旦里親登録をして「里親」になる
必要があります。
里親になるためには、大変厳しい資格要件があります。
※児童相談所によっては、独身者への養子の紹介を行っていないところもあります。
(管轄住所の児童相談所に問い合わせが必要)
■里親の要件
・心身ともに健全であること
・児童の養育についての理解及び熱意・児童に対する豊かな愛情を有していること
・経済的に困窮していないこと
・児童の養育に関し虐待等の問題がないとみとめられること
・児童福祉法及び児童買春、児童ポルノ法の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと
※これに加えて、各地の児童相談所毎に異なる「内規」という認定基準が
定められています。
上記の資格要件を満たしているかどうかを、次のようなプロセスを経て調査
されます。
●ケースワーカーとの面接
(経済的な安定があるか・子供の養育に適しているか、など)
●家庭訪問調査
(間取り・経済状況等)
●児童福祉審議会*(里親としての適性審議)における全会一致での里親認定
*審議会は年に一度もしくは数回のみ開かれ、里親登録までには更に数ヶ月
かかります。
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