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養子縁組

--出産せずに子供を持つ--
 

3:子供を引き取る

親族・縁者から子供を引き取る事が決まった後、もしくは児童相談所に子供を紹介
してもらい、里親としての養育期間をすぎた後、養子縁組を結ぶことになります。

手続きは、以下のような順番となっています。

A. 養子となる子が未成年者の場合

家庭裁判所の許可(15歳未満なら、実親の許可も必要)を得て、養子縁組届の届出人欄に署名捺印をし、家庭裁判所の許可を得たことを証明する書類(縁組許可審判書)をそえて、縁組の届出をする。

1.家庭裁判所の許可
申立人=養親となる者
申立先=養子となる者の住所地の家庭裁判所
申立に必要な費用=収入印紙¥600 連絡用の郵便切手代
申立に必要な書類
  ア 申立書一通
  イ 養親となる者の戸籍謄本一通
  ウ 養子となる者の戸籍謄本一通
  エ 養子となるものの親権者・監護者(通常父母)の戸籍謄本各一通
※養子となる子供がよくなついている、養親と養子となる子の実親の交流が普段
から深い、などの特殊事情は、家庭裁判所の許可基準の1つとして考慮されるそう
です。


2.縁組届
届出者=養親・養子
※養子となる者が15歳未満の場合、実父母、又は親権者の署名・押印が必要。

必要なもの
  ア 届書1通(用紙は市民課にあります)
  イ 家庭裁判所の縁組許可審判書の謄本
  ウ 養親・養子の署名・押印
  エ 20歳以上の証人2人の署名・押印
  オ 国民健康保険証(加入者のみ)
  カ 戸籍謄本
届出先=どちらかの本籍地又は住所のある市町村役場の窓口

B.成年同士の場合
養親および養子がどちらも成年の場合、家庭裁判所の許可は不要です。
縁組届の提出のみで養子縁組が完了します。

 


 
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