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            養子縁組 
             
             --出産せずに子供を持つ--  | 
		 
      		
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                |   3:子供を引き取る 
                     
                    親族・縁者から子供を引き取る事が決まった後、もしくは児童相談所に子供を紹介 
                    してもらい、里親としての養育期間をすぎた後、養子縁組を結ぶことになります。 
                     
                    手続きは、以下のような順番となっています。 
                     
                    A. 養子となる子が未成年者の場合 
                    家庭裁判所の許可(15歳未満なら、実親の許可も必要)を得て、養子縁組届の届出人欄に署名捺印をし、家庭裁判所の許可を得たことを証明する書類(縁組許可審判書)をそえて、縁組の届出をする。 
                     
                    1.家庭裁判所の許可 
                    申立人=養親となる者 
                    申立先=養子となる者の住所地の家庭裁判所 
                    申立に必要な費用=収入印紙¥600 連絡用の郵便切手代 
                    申立に必要な書類 
                      ア 申立書一通 
                      イ 養親となる者の戸籍謄本一通 
                      ウ 養子となる者の戸籍謄本一通 
                      エ 養子となるものの親権者・監護者(通常父母)の戸籍謄本各一通 
                    ※養子となる子供がよくなついている、養親と養子となる子の実親の交流が普段 
                    から深い、などの特殊事情は、家庭裁判所の許可基準の1つとして考慮されるそう 
                    です。  
                     
                    2.縁組届 
                    届出者=養親・養子 
                    ※養子となる者が15歳未満の場合、実父母、又は親権者の署名・押印が必要。 
                     
                     
                    必要なもの 
                      ア 届書1通(用紙は市民課にあります) 
                      イ 家庭裁判所の縁組許可審判書の謄本 
                      ウ 養親・養子の署名・押印 
                      エ 20歳以上の証人2人の署名・押印 
                      オ 国民健康保険証(加入者のみ) 
                      カ 戸籍謄本 
                    届出先=どちらかの本籍地又は住所のある市町村役場の窓口 
                     
                    B.成年同士の場合 
                    養親および養子がどちらも成年の場合、家庭裁判所の許可は不要です。 
                    縁組届の提出のみで養子縁組が完了します。
  
                    
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