|
|
|
|
養子縁組
--出産せずに子供を持つ-- |
|
1:養子縁組
独身・未婚であっても、縁組を結び、養子を受け容れることはできます。
婚姻関係にある男女(夫婦)が養子を受け容れる際は、2人が両親となり子供と親子関係を持つことができます。しかし、同性カップルの場合、2人のうちどちらか一方が子供と養子縁組を結び、親となります。
養子縁組制度には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
特別養子縁組制度を利用する場合、養子となる子供の戸籍を実親の戸籍から抜き、養親の戸籍に書き換えることが出来ますが、利用は婚姻関係にある男女(夫婦)に限られている為、独身・未婚女性は普通養子縁組制度を利用する事になります。
普通養子縁組を結ぶ際には、以下の事に注意して下さい。
●養子となった子と実の親との関係は断絶しない。
※相続や扶養については、実親との親子関係が存続します。従って、養子は、
養親と実親双方を扶養する義務と、双方から遺産を相続する権利を持ちます。
●養子は養親の戸籍に入り養親の姓を名乗るが、戸籍の続柄欄に「養子」という
記載が残る。
●当事者の合意があれば何人でも養子に出来るが、遺産相続の際、税制面で
養親の実子と同じ優遇措置が認められる養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人までに限られる。
|
|
|
|
|
|