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任意後見制度


--手続きから契約終了まで--
 
2:任意後見契約公正証書を作るためには、どんな準備が必要ですか?

@話し合い
公証役場に行く前に、まず、契約の内容を二人で話し合って決めておく必要があります。
どんな項目について契約が出来るかは、代理権目録をご参照下さい。
制度について解らないことなどがあれば、公証役場で無料相談も行っています。

A書類の準備

【貴方】
・ 戸籍謄抄本(本籍地のある市町村役場の戸籍課で発行 郵送も可。一通450円)
・ 住民票の写し(最寄の市町村役場で発行 一通200円)
・ 印鑑登録証明書(本人であることを確認するため。六ヶ月以内に発行のもの)

【任意後見人となる人】
・ 住民票の写し
・ 印鑑登録証明書

その他に、契約内容によっては、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合もあります。
これらについては、事前に公証役場に問い合わせ、公証人の指示に従ってください。

B任意後見人契約公正証書の作成

上記の書類を持って、公証役場に行き、任意後見人契約公正証書を作成します。
出来上がった証書は、後日改めて取りに行きます。
受け取りの際に、内容を確認して判を押すため、貴方と任意後見人となる人両方の実印が必要です。

 
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