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任意後見制度


--手続きから契約終了まで--
 
任意後見制度を利用する際には、「公正証書」という書類を作り、2人の間で結ぶ契約の内容を形にしておくことが義務付けられています。
目的は、契約を結んだ事やその内容を周囲に明確に示し、当事者(貴方、後見人、後見人が代理行為をする時の相手)を保護することです。

1:公正証書って何?

公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
公証人という国の機関が作るため、次のような効用があります。

・ 強力な証拠力があり、代理権の存在や契約の内容を争って裁判になった時に、立証の苦労がいらない。
・ 原本が公証役場に保存されるため、紛失・偽造・変造などの心配がない。

制度によっては、公正証書の書式でないと契約が有効にならないものもあります
(任意後見制度・事業用借地権設定契約など)。

公正証書はどうやって作るの?

公正証書は、通常、公証人のいる公証役場に行って作成します。
公証人の前で契約内容を口述し、公証人が書き留める形をとります。
病気で動けない場合などには出張もしてもらえますが、別途出張料が掛かります。
 
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