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養子縁組

-- どんな手続きが必要?--
 

1:養子縁組届出の必要事項と手順

成人(20歳以上)同士の場合、縁組届を提出するだけで養子縁組が成立します。

届出者=養親・養子
※窓口に提出する際、2人揃って行く必要はありません。
届出先=養親・養子どちらかの本籍地または住所のある、市町村役場の窓口

必要なもの

ア  養子縁組届出書1通 (用紙は役所の市民課で貰えます)
  書類上に養親・養子の署名・押印、20歳以上の証人2人の署名・押印が必要
イ  届出者の身分証明証
  パスポート・免許証以外を身分証明書として用いる場合は、2点必要
(例:社員証と保険証)
ウ 戸籍謄本
エ 国民健康保険証(加入者のみ。加入者は必須。)


カップルの年少者(養子)が20歳未満の場合には、家庭裁判所の許可も併せて
必要です(参照)。



 
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