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任意後見制度


--自分だったらどう使う?(応用編)--
 
任意後見契約を結ぶ事で様々な代理行為が可能になり、貴方と貴方のパートナーを守る助けになります。
加えて、代理行為として想定されていない場面でも、この制度を応用する事で対処が可能です。

1:面会謝絶時の、「親族の方以外は…」に対処する


貴方のパートナーが急な事故や病気などで危篤状態になった時、病院側が親族以外の入室を断わる場合があります。

これは、「心穏やかに最後の別れが出来るように」という、病院側の、患者とその周囲に対する配慮です。

「親しい友人です」と言って入室出来る場合もあります。
入院生活中に患者の世話をするなどして近しい関係だと病院側が判っていれば、親族かどうかを問われない場合もあります。

また、患者本人に意識があれば、呼んでもらう事も可能です。

しかし、相手の親族と疎遠だったり仲が悪かったりして親族から入室を断わられてしまうケースや、急な事故などで入院生活が無かった場合、親族が大人数で来て場所に余裕の無い場合などに、病院側から「友人の方はご遠慮ください。」と言われるケースもあるようです。

そんな時に、必ずパートナーの傍にいられる方法は、何か無いのでしょうか。
元々、「危篤の際には親族以外の入室を禁ず」という法律は無く、貴方の危篤時にパートナーが部屋に入ることは法的に問題はありません。
ですから、その場で病院側と親族が納得すれば入室は可能です。

親族が二人の関係を理解していれば、最も有効でしょう。
親族と初対面であっても、同居をしていれば、一緒に住むくらい仲が良く近しい関係だと説明するなど、色々な方法が有ります。

それでも入室を拒否されるような場合や、どれも難しくて不可能な場合、任意後見契約を結んでいれば「親族同然の関係です。もしもの時は任せると言われていました。」と言うことが可能です。

証拠として契約書や登記事項証明書を見せても良いでしょう。

但し、こうした万一の場合に病室の前で書類を持って立っているだけでは不十分です。
任意後見契約を結ぶだけならば赤の他人同士のビジネスでも可能ですから、説明無しでは親しさの証明にはなりません。

「強い信頼関係があるから親族ではなく私にもしもの時を任せたのだ、又、この書類でそれを第三者に証明出来る」という契約の意味を二人が理解して、いざという時にも自信を持って臨むことが大切です。
 
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