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養子縁組

-- 養子縁組とは?--
 
2:養子縁組をすることで、何が出来るようになるの?

【A: 親子になる養子縁組の場合】

○ 共同で経済活動を行いやすくなる

友人同士で家を借りたりする際、どちらかが抜けること(事故にあう・仲違いをする、等)で賃料が払われなくなることを恐れ、大家さんや不動産業者は貸すのを躊躇すると言います。
いつ抜けるかわからない不安定なものと思われる「同性同士の友人関係」よりも、
「親子」と見なされる方が、一般に、友好的な態度を取られるようです。又、縁組をすることで親子と同じ法的効果が認められ、大家さんは残った側に賃料を請求出来、又反対に、例えいなくなった側の名義でその物件を借りていても、そこに住み続けることが出来ます 。

○入院・手術がスムーズに出来る
万が一の事故や病気で入院や手術が必要になった際、同意書に保証人のサインを求められますが、親族以外のサインは受け入れられないのが通常です。

養子縁組を結べば、あなたとパートナーは親子として扱われますので、御互いサインが出来るようになります。

○生命保険の受取人になれる
法的な措置を取っていない同性カップルの場合、相続権などが一切保障されていない為、もしものことがあっても、何かを残すことも受け取ることも出来ません。
しかし、養子縁組をすることで法定相続人になり、万が一の場合に備えて保険金
受取人にパートナーを指名するが可能です。

○遺産を相続できる
法的な措置を取っていない同性カップルの場合、相続権などが一切保証されていません。従って、相手にもしものことがあっても、何も相続する事が出来ません。
しかし、養子縁組を結んでおけば、親子と同じ権利を主張できます。

万が一、年長者が死んでしまった場合には、養子となった年少者が遺産を相続する事が可能です。先に年少者が死んでしまった場合は、相続は可能ですが、遺留分などの問題が発生しますので併せて遺言書を作っておくとより安全です。

【B :姉妹になる養子縁組の場合】

「姉妹」になったパートナー間に、法律上保護される権利は特に有りません。しかし、入院や手術の際の同意書のサインが例外的に認められたり、両親を2人で一緒に
介護したい際や遺産を相続したい際に、手続きをスムーズに行なうことは出来るようになります。


 
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