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同性愛者らの人権擁護の条例提案へ 都城市 性的少数者も尊重 |
2003年11月28日
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宮崎県都城市は、性的少数者の人権擁護にまで踏み込んだ「男女共同参画社会づくり条例」を、十二月一日に開会する市議会に提案する。こうした条例は大阪府堺市と千葉県市川市が制定しているが、可決されれば九州では初めてとなる。
条例案は「性別または性的指向にかかわらずすべての人の人権を尊重する」と明記。同性愛者、両性愛者、自己の性別が受忍できない性同一性障害者ら、一概に男性や女性に定義づけられない人々の権利も擁護することをうたっている。
堺、市川市の条例が性同一性障害者らに限定しているのに対し、都城市は「性的指向にかかわらず」としたことで、より幅広い人々を含めたという。さらに、学校現場などに対し、共同参画の理念に配慮した教育を求めたのも特徴という。
市は昨年四月、識者、市民ら十五人でつくった男女共同参画推進懇話会(江夏由宇子会長)に条例内容の検討を依頼。懇話会が市民に聞き取り調査したところ、同性愛者から「家族からも偏見の目で見られる」などの悩みが寄せられ、今年三月、性的少数者も含めた人権尊重を図るよう、市に提言していた。
岩橋辰也市長は「(性的少数者として)現に悩み苦しんでいる人がいる。男女共同参画を言うなら、こうした点まで広げて対策を取るべきで、極めて当たり前の条例と思う」と話している。
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