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戸籍の性別変更理由に「性同一性障害」明記せず |
2003年8月19日
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法務省は18日、心と体の性の不一致に苦しむ性同一性障害者が戸籍上の性別を変更する際、戸籍に残る変更理由には、性同一性障害者であることが直接はわからない
表記にする方針を固めた。対象者のプライバシーに配慮したもので、性同一性障害者
性別特例法の法律番号である「平成15年法律第111号」を変更理由として記載する予定だ。
法務省は、先の通常国会で成立した特例法が来年7月に施行されるのに合わせて、
戸籍法施行規則を改正する。現行の施行規則では、養子で戸籍が変更される場合ならば、 「養子とする縁組」というように、明確な変更理由が記載される。このため、性同一性障害者の団体などから表記への配慮を求める声が強かった。
特例法に基づく性別変更者は、現在の家族の戸籍から除籍され、新戸籍が編成される。新戸籍では、性別が変更され、その理由として法律番号が記される予定だ。
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