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性同一性障害者特例法:改正案、参院法務委で可決 |
2008年6月4日
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心と体の性が一致しない性同一性障害者が戸籍上の性別を変えられる「性同一性障害者特例法」について、「子供がいる場合は性別変更を認めない」とする要件を緩和する改正案が3日、参院法務委員会で可決された。今国会中に成立する見通し。
「未成年の子がいない」場合に変更を認める内容で、子供が成人していることを条件に「女である父」や「男である母」が容認される。
同法は03年、性同一性障害に対する社会の理解が進んだことを受けて超党派の議員立法で成立。その際、子供がいる場合は、「家庭が混乱する」などの慎重論に配慮し「子供がいないこと」が要件となった。04年7月の施行から今年3月末までの間、840人が家裁の審判を経て性別変更が認められている。しかし、当初から性同一性障害者は要件の削除を要望しており、与野党が見直し作業を進めていた。
(毎日新聞)
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