国民健康保険に加入する資格が生ずる日、資格がなくなる日は、次のとおりです。
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該当することがら |
国民健康保険に加入する日 |
・退職した日の翌日(職場などの健康保険の加入資格がなくなるため)
・他の市区町村から転入した日(住民票を移した日)
・生活保護を受けなくなった日
・生まれた日 |
国民健康保険を脱退する日
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・職場などの健康保険に加入した日の翌日
・ 他の市区町村へ転出した日の翌日(転出・転入が同じ場合は、その日)
・ 生活保護を受け始めた日
・ 死亡した日の翌日 |
手続きは市・区役所などの国民健康保険の窓口で行います。
手続きに必要なものは、
・ 健康保険証(または、健康保険の加入資格がなくなった証明書)
・ 印鑑
・ 通帳(加入する場合、保険料の引き落としに必要)
です。
加入・脱退とも、資格が変更になった日から14日以内に手続きする必要があります。
職場の健康保険などに加入・脱退する手続きは会社が行ってくれますが、国民健康保険の加入手続きは自分ですることになります。
もしも手続きが遅れて1年後に加入したとしても国民健康保険の保険料は、加入資格が生じた時点(この場合、職場を辞めたとき=1年前)にさかのぼって保険料を支払うことになります。
退職手続き後に書類(健康保険の加入資格がなくなった証明書)が郵送されてきたら、それをもって区役所等へ行って手続きしましょう。
退職したあと、手続きをわすれてどの保険にも入っていない、と言うことにならないよう気をつけてください。
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