さて、今回初めて確定申告する人の中には、経費として計上する金額の証拠となる領収書をなくしてしまった人もいるかもしれません。
しかし、税務署も領収書がないからといって、必要経費を一切認めてくれないわけではありません。
原則的には認められていませんが、収入の3割〜4割は領収書がなくても経費として計上することができます。
原稿料や印税・講演料などは収入の30%、生命保険の外交員は44%など職種によって認められる経費の上限は異なります。
なので、領収書がなくてもあるだけの資料(源泉徴収票・他の控除の証明書など)を持って税務署に行ってみましょう。
そして、今後はきちんと領収書を保管して申告をしましょう。
<領収書の上手な保管方法>
これまで、領収書の重要性はお話してきましたが、実際の管理は手間がかかるものです。
ここで、領収書の上手な保管の仕方をご紹介します。
「通信費」・「資料代」などそれぞれの項目を書いた茶封筒を用意し、領収書をもらったら、それぞれの封筒に入れていきます。
申告の時期になったら、それぞれの封筒から出して項目ごとに計算をする。
この方法だと、領収書をなくすことも、帳簿をつける必要もありません。
ただし、電車やバスなどの公共機関は領収書をもらえません。
なので「交通費ノート」を作り、そこに日にち・行き先・利用した交通機関・金額を書き込んでいくと間違いがありません。
このように、経費を計上するのに役立ちそうな工夫はしておいたほうがよいでしょう。
自分が申告をしないかぎり、たとえ税金を多く払いすぎていても、税金がもどってくることはありません。
自分が損をすることがないよう気をつけましょう。
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