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妊娠した講師の待遇、正規教員同様に是正

2003年2月13日
妊娠・出産の女性差別が許されないのは、講師も正規教員も同じ――。大阪府教委が、出産を控えた高校常勤講師の任期更新を認めなかったことに対し、府の男女共同参画施策苦情処理委員が改善を注文した。これを受け、府教委はこの春から、妊娠した常勤講師の待遇を正規教員同様に是正することを決めた。

女性は30歳代で、講師歴通算3年。昨年4月、府立定時制高校の常勤の英語講師に採用された。地方公務員法では、常勤講師の任期は6カ月だが、通常は10月に1回更新して1年間勤務するよう運用している。

妊娠が分かったのは昨年6月。出産予定は今年2月で、「2学期末まで勤務したい」と任期更新を希望したが、府教委は「更新しても勤務できない期間が相当ある」と認めなかった。事情を知る人が「妊娠を理由にした解雇と同じこと。女性差別に当たる」と、苦情処理委員に申し立てていた。

委員は弁護士や大学教授ら3人。「違法とまでは言えない」としながらも、「確実に勤務が可能な日までは、任用を更新するのが望ましい」など運用改善を求める意見をまとめた。

正規の教員は出産前8週間の産前休暇が認められ、労働基準法で産後8週間の就業禁止規定がある。府教委は、常勤講師も同様の待遇とし、その間は代理の講師を新たに採用することにした。

大阪府では全国初の女性知事の太田房江知事が推進して男女共同参画条例を制定(昨年4月施行)。同様の苦情処理制度は埼玉県や石川県などにもあるが、意見を政策にどう反映させたかをホームページなどで公表するのが大阪府だけの特長となっている。

【宇城昇】
▽女性の労働問題に詳しい竹中恵美子・大阪市立大名誉教授の話
講師も正規教員も同じように働いているのに、出産、育児などを理由に不利益を受けること自体が不合理な話だ。大阪府の迅速な対応は、男女共同参画基本法が99年に制定されて以降の精神が徹底されてきた結果として評価できる。

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