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同性愛者議員、新宿2丁目で勉強会開く

2007年5月30日
今夏の参議院選挙へのチャレンジを表明している前大阪府議・尾辻かな子さんの第1回サポーターミーティングが27日、東京・新宿で開かれた。

尾辻さんは、2003年の統一地方選挙に立候補し、当時の府議会では最年少として初当選。当選後は、大阪府議として災害対策や人権問題に積極的に取り組んできた。

05年には「東京レズビアン&ゲイパレード2005」で、レズビアンであることを公表。日本で初めてカミングアウトした同性愛者の議員となった。ゲイであるパリ市長やベルリン市長をはじめ、同性愛者であることを公表している政治家は欧米には数多くいるが、日本にはまだ存在しない。その意味でも、日本におけるLGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスセクシュアル)と呼ばれる性的少数者の抱える諸問題の解決に向け、尾辻さんへの期待は高まっている。

ミーティングは、「アジア最大のゲイタウン」と呼ばれる新宿2丁目にある、尾辻さんの事務所で行われた。約30名のボランティアスタッフに対し、比例区と選挙区の違いや、公職選挙法の基本が説明され、レジュメやパンフレットも配布された。

公選法には、さまざまな解釈ができるグレーゾーンが多いといわれ、インターネットを利用した応援活動も、公選法に抵触する恐れがあるとされている。日本最大の匿名掲示板「2ちゃんねる」などでは、候補者や支援者のサイト・ブログを取り上げて「公選法違反!」と叫ぶ書き込みが特定の候補者に限らず多く見受けられる。

ミーティングでは“ワンポイント公選法”として、「特定の選挙、特定の候補、投票行為の依頼」という選挙活動の3要素を説明し、公示前/公示後にできることが明示された。

公選法によると、公示前は選挙活動が禁止されていることから、「次の○○選で、○○候補に1票投票してね」というような選挙活動の3要素を満たした発言や文章は違反にあたるという。しかし、この3要素が同時に揃わなければ違反にはならず、個人ウェブサイトやブログで候補者を支援する文章を書くことは問題ではないそうだ。

インターネットの取り扱いだけではなく、解釈が微妙な表現や不可解な規定が多い公選法。先の統一地方選で選挙活動に携わった知人に聞いたところ、候補者自身も慣例や他の候補者に倣う形での選挙活動をせざるをえない部分があるという。

たとえば、候補者名の入ったのぼりは選挙活動で使うことができないが、現職議員は議員活動として名前入りののぼりを使用しているし、新人候補が使っても特におとがめはない。また、同一選挙区内で2つ以上のスピーカーを同時に使用することは禁止されているのに、街頭演説と選挙カーで同時にスピーカーを使っている、というケースもあるという。そもそも法律を作るのは現職の議員たち。公選法だって、与党に有利な法律になってしまっている可能性もある。

参院選比例区で当選に必要な票は15万票といわれている。市民派を標ぼうし、後援会やバックアップ組織を持たない尾辻さんの当選は、世論の後押しがないと難しいと見る向きもある。また全国に散らばる、見えない存在であるLGBT当事者たちへの呼びかけには、インターネットによるアピールは必要不可欠だろう。説明会でも、ウェブサイトやブログ、SNSなどで支援して欲しいとの呼びかけが、ボランティアスタッフに対して行われた。

尾辻さんの活動は、LGBTの行く末と、公選法におけるインターネットの利用法の両面で注目されるのではないだろうか。

(オーマイニュース)

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