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確定申告

-控除編[3]-

 
医療費控除について〜治療?美容?

先のページで医療費控除について紹介しましたが、病院で支払った費用のすべてが控除の対象になるわけではありません。

控除の対象となる医療費は、病気や怪我の治療のために支払った費用のことです。
なので、健康増進や美容整形などは、対象となりません。
医療費控除の対象となるものとならないものの、具体例を示すと次のようになります。

医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの
医師等による診療費・治療費 二重などの美容整形費用
病気が発見された場合の健康診断 診断書の作成費
入院費及び通常のベッド代 治療上必要でない差額ベッド代
入院看護のため看護資格者への報酬 入院看護のため友人・親族等への報酬
出産のため入院費・助産婦への報酬 妊娠していない場合の妊娠検診料
通院のための電車代・バス代 通院に使用するマイカーのガソリン代・駐車場代
治療のためのあんま・ハリ料 健康増進・維持のためのあんま・ハリ等
薬局等により治療のため購入した薬等 薬局等で購入した健康ドリンク・体温計等

<最後に>
このほかにも家を買った人のための控除・扶養家族がいる人のための控除・シングルマザーのための控除などいろいろあります。

このような控除や還付の制度を知らないために、税金を多く払っていることもよくあります。 税金を多く払いすぎていても、自分で申告しない限り、決してお金は戻ってきません。
制度をよく知り、できるだけ利用して、賢く納税しましょう!

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